10lives mihamaneo 規約

第3条 本会趣旨
第4条 本会活動内容

10lives mihamaneko 基本理念

  • 規約・規則
    私たちの住む地域は、飼い主のいない猫による糞尿・騒音・ゴミを荒らすなどの被害が絶えず発生し、住民間のトラブルも出ている。 美浜ねこの会地域猫はこうした環境問題を改善し、命にやさしい町づくりを目標に飼い主のいない猫たち との共生を目指し、地域猫活動を通して当地域の発展と教育に貢献する。
  • 名称
    第1条 この団体は、保護団体 10lives mihamaneko(以下「本団体」という。)と称する。
  • 所在
    第2条 本団体の事務局は「千葉市美浜区」に置く。
  • 目的
    第3条 本団体は、飼い主のいない猫たちとの共生を目指し、命にやさしい町づくりを目標に掲げ愛護団体 として地域住民の声に耳を傾け、人と人のつながり・地域の振興及び次代への健やかな地域環境の継 承のために会員相互の連携や交流をし、後継者の育成を図り、当地域における発展と教育に資すること を目的とする。
  • 活動内容
    第4条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 行政および自治体、さらには地域住民とも連携し、動物愛護活動に尽力する。 地域社会の迷惑ともなりえる望まれない子猫たちの繁殖を未然に防ぐため、野良猫を保護する。 保護した猫には必要な治療・不妊手術等を済ませた上で、地域猫として生涯を全うさせる。もしくは適正 な飼主へ譲渡する。 保護活動の詳細および保護猫の様子、新しい飼主(里親)募集に際しては、本サイト『10lives mihamaneko』に て報告する。
    (1)地域猫活動
      TNR、保護猫の譲渡、ねこ食堂(餌やりと掃除活動)
      見回り活動(虐待、捨て猫)
      地域の方とのコミニケーションを計る活動
    (2)猫の飼い主探し
      飼い猫が脱走した等の連絡を頂いた時には積極的に探す活動
  • 組織
    第5条 本団体のメンバーは、すべて『10lives mihamaneko』の活動に賛同するボランティアである。 メンバーは本団体の運営を円滑に行うために、それぞれができる範囲内で活動に参加するものとする。
  • 会員
    第6条 本団体の会員は次の通りとする。
    会員-当地域及び近隣の地域に在住、もしくは本団体の活動を支援する意のあるもので、代表に承認を 受けた者。
  • 役員
    第7条 本団体は、次の役員を置き、本会を運営する。
    (1)代表-10lives mihamanekoを統括し代表する。(1名)
    (2)副代表-代表を補佐し、代表不在の場合は代行する。(1 名)
    (3)会計・事務-団体の会計及び事務を総括する。(若干名)
  • 会議
    第8条 本団体は活動並びに運営上の重要事項を議決するため、必要に応じて会議を開く
  • 会費
    第9条 決まった会費は定めず、すべて寄付金にて運営する。 譲渡が成立した場合、譲渡動物の里親に対し 1 件につき,一定額の医療費,諸経費負担をお願いする。
    第10条 本団体の会計年度は毎年5月1日に始まり4月30日に終わる。
  • 罰則
    第11条 会員が本団体の運営を阻害し、又は本団体の体面を著しく棄損し品位にもとる行為があった時 は、役員の過半数をもって除名する。
  • 附則
    第十二条 本団体は、2022年5月1日より施行する
タイトルとURLをコピーしました